養護教諭に関する法規

学校教育法 第28条 小学校には,校長,教頭,教諭,養護教諭及び事務職員をおかなければならない。ただし,特別な事情があるときは,教頭,または事務職員を置かないことができる。
(第40条中学校準用)
(第50条…
養護教諭を置くことができる。高等学校)
(高等学校設置基準第12条 高等学校には,校長,教頭,教諭,事務職員のほか実習助手,及び
養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を置かなければならない。)
2 小学校には,前項のほか,必要な職員を置くことができる。
6 教諭は,児童の教育をつかさどる。
7 養護教諭は,児童の養護をつかさどる。(3〜11まで中学校,高等学校準用規定)
11 養護助教諭養護教諭の職務を助ける。
教育職員免許法 (定義)
第2条
この法律で「教育職員」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校,中学校,高等学校,盲学校,聾学校,養護学校,幼稚園(以下学校という。)の教諭,助教諭,養護教諭養護助教諭,及び講師(以下教員)をいう。
教育公務員特例法 第2条 この法律で「教育公務員」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校で,同法第2条に定める国立学校及び公立学校の,学長,校長,(園長を含む。以下同じ。)教員,及び部局長並びに教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。
2 この法律で,「教員」とは,前項の学校の教授,助教授,教頭,教諭,助教諭,養護教諭養護助教諭,及び講師(常時勤務の者に限る第20条の2第3項を除き以下同じ)をいう。
ふわふわ。り


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